屋外広告物の許可基準・規則について その1
屋外広告物の許可基準・規則について その1
政治活動、文化活動などで行うポスター、はり紙の掲示について、一部基準、規則を調べています。
国土交通省の良好な景観と危険防止のための屋外広告物法に基づいて、地方自治体で屋外広告物条例が定められていますが、都道府県、市町村レベルで違いがあるようです。
景観:屋外広告物制度の概要 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/toshi_townscape_tk_000023.html
景観にかかわる屋外広告物は広範に渡っていて、ポスターなどはその一部です。
岡山では許可証票を貼り一定期間で更新張り替えが必要になっています。しかし、その必要がない地域もあるということです。
私は岡山市に住んでいるので、岡山とその周辺からまずネットで調べてみました。
気になるポイントは、
1.表示面積
2.許可期間
3.許可証票の貼付(更新で張替え)は必要か
4.政党、政治団体の適用除外はあるか
というところです。
以下は、分かりにくいと思いますが、もともと自分用のメモで書き出しております。ご容赦を。
はっきりしないところもあるので、担当部署にメールで問い合わせするつもりです。
今回は
岡山県、岡山市
広島県、広島市、福山市
兵庫県、神戸市、姫路市
香川県、高松市
です。
自治体のホームページより
ページ数はPDFの表示による
ポスターははり紙とされているよう。
岡山県
屋外広告物許可基準
p30 J 図示 表示面積1㎡以下、期間1ヶ月、政治活動は3ヶ月
p34 15.適用除外(条例第5条)→p65
5-1 政治資金規正法第6条の届出を行った政治団体が政治活動のために表示するはり紙、はり札等、広告旗及び立て看板等 (基準あり)→許可地域において適用除外
p36 16.適用除外基準
p38 5-1 政治団体のはり紙・・・等の許可地域・許可不要基準 (規則別表第1の9)
はり紙 表示面積1㎡以下
はり紙は糊ばりしないこと
表示内容1表示期間の始期及び終期を明示していること。
2表示者又は管理者名及びその連絡先を明記していること。
表示期間1月以内
岡山県屋外広告物条例
p67 第11条 許可の証票を貼付 →規則第15条
岡山県屋外広告物規則
p98 →規則第15条 様式
許可基準
別表第1の9 政治団体の許可不要基準
p119 上記p38同様
p124 はり紙等の許可基準
表示面積 1㎡以下
表示方法 はり紙は糊ばりしないこと
許可期間 1月(政治活動では3月)以内
岡山県屋外広告物の手引き
19158_2261089_misc.pdf
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/19158_2261089_misc.pdf
岡山市
屋外広告物許可基準
p11 はり紙等の許可基準 岡山県p124と同様
許可基準(岡山市屋外広告物規則 抜粋)
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/cmsfiles/contents/0000009/9545/000066604.pdf
p10 J 岡山県p30と同様 図示
許可基準(岡山市屋外広告物の手引き 抜粋)
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/cmsfiles/contents/0000009/9545/000066605.pdf
p5 許可の証票 様式 (条例第15条)
p29 はり紙等許可基準 岡山県p124と同様
p44 許可証票の様式
岡山市屋外広告物規則
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/cmsfiles/contents/0000011/11951/000104012.pdf
p6 第15条 許可の証票の貼付 岡山県と同様
岡山市屋外広告物条例
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/cmsfiles/contents/0000011/11952/000104015.pdf
問い合わせ:
岡山市 都市整備局都市・交通部都市計画課 都市景観係
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000009546.html
広島県 許可申請のみ、期間1年以内、証票なし
屋外広告物許可申請手続き - 屋外広告の手引き | 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/outdoor-sign/okugai-sinsei.html
広島市
許可申請のみ、期間1年以内、証票なし
屋外広告物の手引き 第2章 屋外広告物の許可について(その1) - 広島市公式ホームページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/129/7755.html
p19 第6条 3 政党、労働組合その他これらに類するものがその活動又は行事のために表示する広告物又はこれを掲出する物件については、第3条、第4条及び前条第2項の規定は、適用しない。
第3条は市長の許可の規定
p20 第9条 許可期間1年以内
p21 第13条 管理義務 良好な状態に
関連法令 広島市屋外広告物条例
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/113450.pdf
福山市
p9 はり紙1.5㎡以下
p10 はり紙許可期間1ヶ月
福山市屋外広告物条例のあらまし
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/128691.pdf
(許可証票等の表示)
第20条 第12条第1項の許可に係る広告物及び掲出物件は、当該許可に係る証票が貼付され、又は当該許可に係る押印若しくは打刻印がされていなければならない。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
福山市屋外広告物条例
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soumu/reiki_int/reiki_honbun/m308RG00000691.html#e000000547
兵庫県
p13 非営利目的の簡易なものは許可不要
はり紙30日以内、面積0.5㎡以下 (例5cmx10cm)
p23 許可申請手続き 許可期間30日以内、1年以内
p28 許可の表示第13条 知事の特別の許可と選挙運動の場合
--問い合わせないとよく分からない
兵庫県屋外広告物条例しおり(地図なし)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks20/documents/pamphlet.pdf
屋外広告物条例 兵庫県法規集(兵庫県)
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A85CFF43A&houcd=H404901010022&no=1&totalCount=21&fromJsp=SrMj
神戸市
p4 図の一番下、許可書交付 許可証票交付 とある
p9 非営利目的 20日以内で県より小さいサイズ
p16 はり紙1ヶ月以内
景観の特別制限地域がある
神戸市屋外広告物条例のしおり
okugai-shiori3107.pdf
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/10160/okugai-shiori3107.pdf
姫路市
p4 許可証の表示
p34 許可申請手続き 許可証の表示
p36 はり紙許可期間1ヶ月以内
姫路市屋外広告物条例のてびき
koukoku_tebiki_zentai.pdf
https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/cmsfiles/contents/0000007/7005/koukoku_tebiki_zentai.pdf
香川県
はり紙面積 1㎡以下 期間 60日以内(条例第10条)
屋外広告物>許可基準など|香川県
https://www.pref.kagawa.lg.jp/toshikei/okugai/okugai_4.html
高松市
屋外広告物の手引き
p50 高松市屋外広告物条例第5条 市長が許可
政党には適用しない-----------------------氏名名称連絡先明示
第7条 5 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示し、又は設置する第4条第2項に規定する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するものについては、第5条の規定は、適用しない。
p52 許可の表示
第12条の2
高松市屋外広告物条例施行規則
p70 規則第4条第7項
7 条例第7条第5項の規則で定める基準は、当該広告物等に係る第8条第1項の規定による許可の基準に適合するもので、当該広告物等を表示し、若しくは設置する者又は管理する者の氏名又は名称及びその連絡先が明示され、かつ、当該広告物等の表示又は設置についてその場所又は施設の管理者等の承諾を得ているものとする。
規則許可の期間
p71 第5条第1項 はり紙 60日以内
許可証の交付と表示
p72 第9条、第10条 はり紙は許可証印